令和7年度以降の学納金の納入について
授業料の分納について
経済的にやむを得ない理由により、指定する期⽇までに当該年度の学⽣納付⾦を納めることができない場合は、予め授業料 の分納を申請することができます(ただし、分納の対象は「授業料」のみ)。 授業料の分納をご希望される場合は、上記PDFファイルをダウンロードいただき、必要事項を記⼊・捺印のうえ、新潟⽣命⻭学部 教務部学⽣部宛てに郵送してください(封筒の表⾯に「授業料分納願 在中」と記載してください。)。
なお、延納については、教務部学生部(025-211-8143)にお問い合わせください。