動物倫理について
実験動物施設規定
日本歯科大学新潟生命歯学部実験動物施設規定
第1章 総 則
(目 的)
第1条:この規程は、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成25年環境省告示第84号。以下「飼養保管基準」という。)、その他関係法令等に基づき、原則として日本歯科大学新潟生命歯学部に所属する研究者等が実験動物施設(以下、「飼養保管施設」という。)を利用する際の遵守事項を示すことにより、科学的にはもとより、動物の福祉、環境保全並びに実験動物に携わる者の安全確保の観点から、実験動物の適正な飼養及び保管を行うことを目的として定めたものである。
(定 義)
第2条:この規程における用語の定義は、日本歯科大学新潟生命歯学部動物実験規程に定めるところによる。
第2章 施設等
(飼養保管施設の要件)
第3条:飼養保管施設は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気及び照度等を維持することができる構造とすること。
(2) 動物種や飼養保管数に応じた設備を有すること。
(3) 床や内壁等の清掃や消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造と強度を有すること。
(5) 臭気、騒音及び廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(6) 施設管理者、実験動物管理者並びに飼養保管施設の責任者が置かれていること。
(飼養保管施設の維持管理及び改善)
第4条:施設管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な飼養保管施設の維持管理及び改善に努めなければならない。
第3章 実験動物の飼養及び保管
(取扱い方法と周知)
第5条:施設管理者は、飼養保管施設に係る実験動物の飼養及び保管に関し具体的な取扱い方法を定め、当該飼養保管施設を利用する実験実施者、飼養保管施設の責任者及び飼養者に周知させなければならない。
(実験動物の導入及び譲渡等)
第6条:施設管理者、飼養保管施設の責任者並びに実験実施者は、実験動物の導入及び譲渡等に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 実験動物の健康状態及び異常の有無の確認、必要に応じた検疫及び隔離
(2) 法令等に従った遺伝子組換え動物及び外来生物等の授受
(3) 実験動物の飼養環境への馴化・順応を図るために必要な措置
(4) 実験動物の特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報の提供
(実験動物の飼養管理)
第7条:実験実施者並びに飼養者は、実験動物管理者の指導のもとに、実験動物の導入から実験の終了又は中断に至るすべての期間にわたって、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌及び給水を行わなければならない。
2 実験実施者並びに飼養者は、実験動物の状態を観察し、異常が見られた場合は飼養保管施設の責任者に報告しなければならない。
3 飼養保管施設の責任者は、前項の報告があった場合は、必要に応じ施設管理者及び実験動物管理者に報告しなければならない。
4 施設管理者は、実験目的以外の傷害や疾病を防止するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
5 施設管理者は、実験動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物管理者の適切な助言を受け、治療若しくは淘汰により人獣感染及び施設内蔓延を防止しなければならない。
6 実験動物管理者は、前項に係る実験動物の治療若しくは淘汰に関して、適切な助言をしなければならない。
(記録の保存及び報告)
第8条:管理者等は、実験動物の入手先、飼養履歴、病歴等及び飼養環境等に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 管理者は、年度ごとに、飼養保管した実験動物の種類と数について、学長に報告しなければならない。
(輸 送)
第9条:管理者等は、実験動物の輸送に当たり飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに人への危害を防止するための措置を講じなければならない。
第4章 安全管理
(危害防止)
第10条:施設管理者は、逸走した実験動物の捕獲方法をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を与える等の恐れのある実験動物が飼養保管施設外に逸走した場合は、学長に届け出るとともに、すみやかに関係機関に通報しなければならない。
3 施設管理者は、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等の予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 施設管理者は、有毒動物や有害動物を飼養又は保管する場合は、人への危害の発生の防止のために、飼養保管基準に基づき、緊急処置を行える体制を整えなければならない。
5 施設管理者は、遺伝子組換え生物等を用いる実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設等の状況を踏まえつつ、逸走防止に関して各段の注意を払わなくてはならない。
6 施設管理者は、実験動物の飼養又は動物実験等の実施に関係ない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第11条:施設管理者は、地震、火災等の緊急時に講ずる措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知しなければならない。
2 管理者等は、緊急事態の発生時において、実験動物の保護及び逸走による危害防止に努めなければならない。
(教育訓練)
第12条:施設管理者並びに実験動物管理者は、関係省庁や学術団体等が主催する会議等に参加し、動物実験等の実施及び実験動物の飼養・保管を適切に実施するための知識や情報等を常に習得しなければならない。
2 施設管理者は、実験実施者並びに飼養者に対する次の事項に関する教育訓練の実施を、実験動物管理者に付託するものとする。
(1) 関連法令等、本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) 施設等の利用に関する事項
(6) その他適切な動物実験等の実施に関すること
3 実験実施者並びに飼養者は、動物実験等の実施又は実験動物の飼養保管にあたり、前項の教育訓練を受けなければならない。
4 施設管理者は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、保存しなければならない。
第5章 雑 則
(罰 則)
第13条:管理者は、本規程に違反した者の飼養保管施設利用を一定期間禁じることができる。
(改 廃)
第14条:本規程の改廃は、先端研究センター運営委員会の議を経て、管理者に報告し、学長が決定する。
附則
この規程は、平成26年4月1日より施行する。